交通事故治療
交通事故の治療費は自賠責適応で、治療費の自己負担が0円です。
交通事故にあった時には自覚症状がないけれど、数日、数ヶ月、数年後にむち打ち・頭痛
・吐き気等の症状があらわれてきたりすることがあります。
事故後、数ヶ月経ってから症状が出てきたり、重症化してきても事故との因果関係が明ら
かに出来なくなることが多くなってしまいます。
事故後、すみやかに医療機関でしっかりとした治療を行うことをおすすめします。
何かご不明な点がございましたら、当院までご連絡ください。
・交通事故にあってしまったら・・・・
①必ず警察へ交通事故の届出をしてください。
②車検証・免許証の確認。
相手の住所、名前、電話番号、車のナンバー、保険会社、勤務先を控えます。
警察でも確認しますが、ご自身でも必ず確認してください。
③病院にて医師の診断を受けます。 交通事故の治療には医師の診断書が必要です。
④自身で加入されている保険会社へ連絡をいれます。
必ず「交通事故証明」を申請してください。保険金を請求する際に必要になります。
保険会社に当院で治療を行う旨を伝えてください。
保険会社より当院に交通事故の治療依頼の連絡が入り、治療開始となります。
基本的に治療費の支払い等は相手側の保険会社が窓口になりますので治療費はかかりません。
ご自身で「たいしたことはない」と思っていても意外に重症化している事があります。
事故後はなるべく早く専門家(医師・柔道整復師など)の診断・治療を受けることが大切です。
必ず診断書を発行してもらい、所轄の警察に届け出てください。
診断書を提出することで、自賠責保険への治療費の請求が可能となります。